安全衛生法(ストレスチェック)の改正について

2015/01/09全拠点

安全衛生法(ストレスチェック)の改正について

2015年12月1日に「労働安全衛生法」が改正されます。

昨年、職場のメンタルヘルス対策の充実等を目的として、従業員50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法案」が成立しました。

【改正のポイント(一部抜粋)】

  • 労働者に対して、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施すること
  • 検査結果は、検査を実施した医師・保健師等から直接ご本人に通知され、ご本人の同意なく、事業者に提供することは禁止
  • 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者に義務化


当社でも年に1回、就業されている皆様にメンタルヘルスのサポート機能としてストレス診断を行っていますが、今回改正で挙げているストレスチェックは、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を国が推奨しています。
この調査票は、産業現場で広く活用されており、1995年から1999年までの厚生労働省の委託研究により開発されたもので、約12,000人を対象とした試験的調査により、信頼性、妥当性が統計学的に確認されているものです。

仕事でもプライベートでも、生活していくなかで、自分にストレスがたまると何かしらのサインが出ていることに気づかれると思います、定期的にストレスチェックを行うことで、ご自分の今抱えるストレスがどの程度なのかを知る機会になるのではないでしょうか。
また、いっぱいいっぱいになると、なかなか自分のストレスに気付かないこともあると思います。
そういった時にもご自分を客観的に見る機会として、有効であると思います。

今後、法改正の詳細が決まり次第、改めてお伝えします