2016/11/04名古屋
名古屋の植田です。
既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、今回はこの10月から制度変更となった「社会保険適用拡大」の
対象になる方の要件などについて、厚生労働省より発信されている情報を元に、
確認の意味も含め触れてみたいと思います。
「平成28年10月から厚生年金・健康保険の加入対象が広がりました。」
今までは、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象でしたが、
平成28年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも対象が広がり、
より多くの方がこれまでより厚い保障を受けることができます。
◆社会保険に加入するメリット
(1)将来もらえる年金が増えます。
(2)障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます。
(3)医療保険(健康保険)の給付(傷病手当金、出産手当金)も充実します。
(4)会社もあなたのために保険料を支払います。現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を
支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります。
◆対象となる方の要件
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④の全てに該当する方が
適用拡大の対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間をいいます。
②雇用期間が1年以上見込まれること
○期間の定めがなく雇用される場合
○雇用期間が1年以上である場合
○雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
・雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合
・同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合
*法施行日(平成28年10月1日)より前から引き続き雇用されている方については、法施行日から起算して
雇用期間が1年以上見込まれるか否かを判定します。
また、当初は雇用期間が1年以上見込まれなかったものの、契約更新等により、その後に1年以上
雇用されることが見込まれることになった場合は、その時点(契約締結日等)から被保険者となります。
③賃金の月額が8.8万円以上であること
週休、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、
8.8万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。
【除外対象】
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
④学生でないこと
以上が対象となる方の要件となります。
扶養内で勤務されている方、短時間労働を検討されている方など、
上記内容を今後の就業条件の参考にして頂けたらと思います。