2018/06/01東京
2018年から変更/配偶者控除について
みなさん、こんにちは。東京人材サービス部の砂原です。
もう気づくと6月。
2018年も半分を過ぎてしまいましたが、みなさんどのようにお仕事されていますか?
働くママさんが活躍している今、扶養内でお仕事している方も沢山いらっしゃいますが
今年から働き方を変えたという方も多いと思います。
そこで今一度、2018年から税制改正になった【配偶者控除】と【配偶者特別控除】を
見直してみようと思います!
ここでは、主な収入を得ている夫と、派遣で働く妻の夫婦と仮定して説明していきます。
【配偶者控除】
妻の年収が103万円以下の場合、給与所得控除後の所得は38万円となります。
ただし、夫の年収が増えるとと控除額が減少するようになり1220万円を超えると
控除額が0円になります。
2017年までは夫の年収に関係なく、妻の年収が103万円(年間所得38万円)以下で
あれば満額38万円の配偶者控除を受けられましたが
2018年からは夫の年収が1,120万円を超えている場合、控除額は徐々に減額という点が
大きく変わったポイントです。
【配偶者特別控除】
2017年までは妻の年収に上限が定められており、妻の収入が141万円(年間所得76万円)未満
の世帯しか控除が受けられませんでした。
しかし、2018年の改正で上限額は201万円(年間所得123万円)以下までに変更となっています。
今まで控除を受けられなかった141万~201万円の収入がある妻の家庭も控除を受けられるよう
になった点がポイントです。
なお【配偶者特別控除】も、夫の年収に応じて控除額が変動します。
また「扶養」には2つの種類があります。
1つは「税法上の扶養」。
もう一つは「社会保険上の扶養」です。
今回改正された配偶者扶養控除は税法上の扶養のみですので、社会保険上の扶養は
変わっておりません。
少し複雑な内容ですので、新しくお仕事をお考えの場合には
登録の際、担当者に遠慮なくご相談くださいね。
状況をみてご家庭にあった無理のない範囲で働き方を考え、この配偶者控除を
うまく活用していきましょう!!
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